欠格要件
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成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
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| A |
不正の手段で建設業の許可を取得したとして許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過していない者。
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| B |
不正の手段で許可を取得したとして取り消しを受け、許可の取り消しを免れるために廃業の届けを提出し、その届出の日から5年を経過して
いないもの。
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| C |
前条の取り消し処分にかかる聴聞の通知以前60日以内の日に法人の役員若しくは政令で定める使用人であったもの。また、個人の場合は政令で定める使用人であったもの。
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| D |
営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの。
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| E |
営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないもの。
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| F |
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
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| G |
建設業法、又は一定の法令に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
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| H |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が@〜Gまでのいずれかに該当すること。
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| I |
法人でその役員又は一定の使用人のうちに@〜Cまで又はE〜Gまでのいずれかに該当するもの。
(Aに該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、B又はCに該当する者についてはその者が廃業の届出がされる以前
から、Eに該当する者については、その者が営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者
を除く。)
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| J |
個人で一定の使用人のうちに、@〜Cまで又はEからGまでのいずれかに該当する者。
(Aに該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、B又はCに該当する者についてはその者が廃業の届出がされる以前からEに該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)であるもの。
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