兵庫県 神戸市 明石市 三木市 建設業許可 建設業許可申請 建設業許可変更届 経営事項審査 入札業者登録
site: 建設業許可HOME > 知事・大臣/一般特定

 


知事/大臣許可の違い 一般許可/
特定許可の違い
特定建設業
許可が必要な場合
特定建設業
許可が必要
となる具体例




知事/許可大臣許可の違い


 建設業の事業を営む営業所が同一都道府県内に存在するかどうかにより、取得する建設業許可の種類が異なってきます



 建設業を営む営業所が
 同一都道府県内にのみ
 存在する場合
知事許可が必要です。

 建設業を営む営業所が
 2つ以上の都道府県に
 またがって
存在する場合

大臣許可が必要です。





 ■営業所の定義■

@ 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的業務を行う場所である。
A 電話・机・各種事務台帳などを揃え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられている。
B @に関する権限を付与された者が常勤している。
C 技術者が常勤している。





一般許可/特定許可の違い


建設業の許可を取得する業者が元請業者となり、下請け契約を結ぶ際に、下請けに出す金額の多寡により、必要となる建設業の許可の種類が異なってきます。



特定建設業許可が必要な場合


下記のフローチャートに従って、自社がどちらの許可を取得する必要があるか、確認してみましょう。


発注者から直接請け負う工事(元請工事)である。
いいえ
「特定」建設業の許可は必要ありません。

はい

工事の全部又は一部を下請けに出す場合がある
いいえ



はい
建築一式工事については
全ての下請け金額が3,000万円以上である
(建築一式工事以外の工事については全ての下請け契約金額が4,500万円以上)である。

いいえ



はい


特定建設業の許可が必要となります。
いいえ








特定建設業許可が必要となる具体例


上記で説明した請負金額の要件で問題となるのは下記の図のAの部分が3,000万円以上かどうか(建築一式工事については4,500万円以上についてのみです。

Bの部分が3,000万円以上であっても、一次下請け業者等の
元請でない業者は特定建設業の許可を取得する必要はありません。







 特定建設業の許可とは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)を下請けに出す金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事を施工する場合に必要な許可


 ■注意■

@ 自社で全ての工事を施工する場合には「特定」の許可は不要
A 同一業種につき、特定・一般の両方の許可を受けることは禁止。
B 一括下請契約は発注者から書面によって承諾を得た場合
以外は禁止。








建設業許可の対象  / Home
/新規・更新・業種追加
ご相談はこちらから




  当事務所の運営サイトです。是非お立ち寄り下さい。

 
 ・CAD図面作成
 (なお2級建築設計事務所)

 ・車庫証明取得代行
 (なお行政書士事務所)
 離婚・相続メール相談
 (なお行政書士事務所)

 CAD図面作成、建築確認
 申請図面の作成

 神戸市、三木市、明石市
 周辺の車庫証明取得手続
 の代行
 離婚協議書・遺産分割
 協議書の作成、各種相談


 


 







   






 【連絡先】
 TEL:078-961-3553
FAX:078-958-6711
Mail
Form
 FAX
Skype office-nao
 Skypeとは・・・?
【事務所所在地】
〒651−2276
神戸市西区春日台1丁目13−3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・詳細

 【業務依頼方法】
業務のご依頼はメール・FAX・お電話からお申し込みいただけます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・詳細
 【お支払い】

お支払い方法は@郵便局振込みA銀行口座振り込みがご利用いただけます。また一部のサービスについて代引きでのお支払いがご利用いただけます。・・・詳細

 【個人情報保護】
 
当事務所では個人情報の利用目的について取り決めをしております。
また、個人情報の取り扱いに関する苦情も受け付けております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・詳細

スポンサードリンク






 
免責事項 │ 個人情報保護について │ サイトマップ │ お問い合わせ

CopyRight2006© Nao Administrative Scrivener's Office All Right Reserved